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最高裁判例詳細

事件番号 令和3(許)17
事件名 間接強制決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和4年11月30日
裁判種別 決定
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和3(ラ)886
原審裁判年月日 令和3年10月8日
事案の概要 本件は、抗告人が、その夫である相手方に対して両名の長男を抗告人に引き渡すよう命ずる審判を債務名義として、間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立て (以下「本件申立て」という。) をした事案である。
判示事項 子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号 令和3(許)17
事件名 間接強制決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和4年11月30日
裁判種別 決定
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和3(ラ)886
原審裁判年月日 令和3年10月8日