最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(受)1115 |
|---|---|
| 事件名 | 離婚等請求本訴、同反訴事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年12月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第76巻7号1948頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(ネ)2527 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年3月16日 |
| 判示事項 | 離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことの許否 |
| 裁判要旨 | 離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されない。 |
| 参照法条 | 民法768条2項、民法768条3項、民法771条、人事訴訟法32条1項 |