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最高裁判例詳細

事件番号 令和3(オ)555
事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 令和4年7月19日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 民集 第76巻5号1235頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
那覇支部
原審事件番号 令和2(ネ)68
原審裁判年月日 令和3年1月19日
判示事項 宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項の趣旨
裁判要旨 宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項は、水道事業者である市が、水道法15条2項ただし書(平成30年法律第92号による改正前のもの)により水道の使用者に対し給水義務を負わない場合において、当該使用者との関係で給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず、市が給水義務を負う場合において、同義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではない。
参照法条 水道法15条2項(平成30年法律第92号による改正前のもの)、宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条1項、宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項