最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(許)8 |
|---|---|
| 事件名 | 間接強制決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年6月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第268号295頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(ラ)259 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年4月14日 |
| 判示事項 | ハーグ条約実施法134条に基づく間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立てが不適法であるとされた事例 |
| 裁判要旨 | ハーグ条約実施法134条に基づき子の返還を命ずる終局決定を債務名義としてされた間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立ては、当該申立ての後に当該終局決定を債務名義とする子の返還の代替執行により子の返還が完了したという事実関係の下においては、不適法である。 |
| 参照法条 | 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)134条、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)136条、民事執行法172条1項 |