| 事件番号 |
令和4(許)3 |
| 事件名 |
訴訟代理人による訴訟行為の排除を求める申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 |
令和4年6月27日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集民 第268号323頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和3(ラ)580 |
| 原審裁判年月日 |
令和3年12月22日 |
| 判示事項 |
会社法423条1項に基づく損害賠償請求訴訟において原告の設置した取締役責任調査委員会の委員であった弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為を弁護士法25条2号及び4号の類推適用により排除することはできないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
株式会社である原告の設置した取締役責任調査委員会により、原告の取締役であった被告に対する事情聴取が行われた後、原告が、被告に対し、上記委員会の委員であった弁護士を訴訟代理人として、会社法423条1項に基づく損害賠償責任を追及する訴訟を提起した場合において、上記委員会が被告の上記責任の有無等を調査、検討するために設置されたものであるなど判示の事実関係の下では、上記訴訟において上記弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為について、弁護士法25条2号及び4号の類推適用があるとして、これを排除することはできない。 |
| 参照法条 |
弁護士法25条2号、弁護士法25条4号、会社法423条1項 |