最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(受)1463 |
|---|---|
| 事件名 | 親子関係不存在確認請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年6月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第268号315頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
| 原審事件番号 | 令和2(ネ)172 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年6月2日 |
| 判示事項 | 親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | Xは、次の⑴、⑵など判示の事情の下においては、亡A及び亡Bと亡Cとの間の各親子関係の不存在確認の訴えにつき法律上の利益を有する。 ⑴ Xは、亡A及び亡Bの孫であり、亡Cの戸籍上の甥である。 ⑵ 亡A及び亡Bの子である亡Dの戸籍上の法定相続人はX及び亡Cの子らであり、亡Dの相続において、上記各親子関係の存否によりXの法定相続分に差異が生ずることになる。 |
| 参照法条 | 民訴法134条、人事訴訟法2条2号 |