最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(あ)711 |
|---|---|
| 事件名 | 覚醒剤取締法違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年4月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第76巻4号380頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(う)25 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年4月27日 |
| 判示事項 | 強制採尿令状の発付に違法があっても尿の鑑定書等の証拠能力は肯定できるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 被疑者に対して強制採尿を実施することが「犯罪の捜査上真にやむを得ない」場合とは認められないのにされた強制採尿令状の発付は違法であり、警察官らが同令状に基づいて強制採尿を実施した行為も違法であるが、警察官らはありのままを記載した疎明資料を提出して同令状を請求し、裁判官の審査を経て発付された適式の同令状に基づき強制採尿を実施したもので、その執行手続自体に違法な点はなく、「犯罪の捜査上真にやむを得ない」場合であることについて、疎明資料において、合理的根拠が欠如していることが客観的に明らかであったというものではなく、また、警察官らは直ちに強制採尿を実施することなく被疑者に対して尿を任意に提出するよう繰り返し促すなどしていたなど判示の事情(判文参照)の下では、強制採尿手続の違法の程度はいまだ重大とはいえず、同手続により得られた尿の鑑定書等の証拠能力を肯定することができる。 |
| 参照法条 | 刑訴法1条、刑訴法99条1項、刑訴法102条1項、刑訴法218条1項、刑訴法222条1項、刑訴法317条 |