最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(行ヒ)62 |
|---|---|
| 事件名 | 不動産取得税賦課処分取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年3月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第76巻3号310頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(行コ)47 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年10月22日 |
| 判示事項 | 複数の不動産を一括して分割の対象とする共有物の分割により不動産を取得した場合における地方税法73条の7第2号の3括弧書きに規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分」の有無及び額の判断の方法 |
| 裁判要旨 | 複数の不動産を一括して分割の対象とする共有物の分割により不動産を取得した場合における地方税法73条の7第2号の3括弧書きに規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分」の有無及び額については,分割の対象とされた個々の不動産ごとに,分割前の持分の割合に相当する価格と分割後に所有することとなった不動産の価格とを比較して判断すべきである。 |
| 参照法条 | 地方税法73条の2第1項,地方税法73条の7第2号の3 |