最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(あ)96 |
|---|---|
| 事件名 | 金融商品取引法違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年2月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第76巻2号139頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(う)690 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年12月18日 |
| 判示事項 | 金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 公開買付けを担当する部署に所属する証券会社の従業者が,同部署に所属する他の従業者が同社と公開買付者との契約の締結に関し知った公開買付けの実施に関する事実について,同部署の共有フォルダ内の一覧表に社名が特定されないように記入された情報と,同部署の担当業務に関する当該他の従業者の不注意による発言を組み合わせることにより,公開買付者の社名及び公開買付者の業務執行を決定する機関がその上場子会社の株券の公開買付けを行うことについての決定をしたことまで知った上,公開買付者の有価証券報告書を閲覧して上記子会社を特定し,上記事実を知るに至ったという本件事実関係の下では,自らの調査により上記子会社を特定したとしても,上記事実を知ったことは金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たる。 |
| 参照法条 | 金融商品取引法167条1項6号 |