最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和2(あ)1087 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗,窃盗未遂被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年2月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第76巻2号101頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(う)56 |
| 原審裁判年月日 | 令和2年7月14日 |
| 判示事項 | いわゆるキャッシュカードすり替え型の窃盗罪につき実行の着手があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 被害者に電話をかけキャッシュカードを封筒に入れて保管することが必要でありこれから訪れる者が作業を行う旨信じさせ,被害者宅を訪れる被告人が封筒に割り印をするための印鑑を被害者に取りに行かせた隙にキャッシュカード入りの封筒と偽封筒とをすり替えてキャッシュカードを窃取するという犯行計画に基づいて,すり替えの隙を生じさせる前提となり,被告人が被害者宅を訪問し虚偽の指示等を行うことに直接つながるとともに,被害者に被告人の指示等に疑問を抱かせることなくすり替えの隙を生じさせる状況を作り出すようなうそが述べられ,被告人が被害者宅付近路上まで赴いたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,被告人が被害者に対してキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても,当該うそが述べられ被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では,窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。 |
| 参照法条 | 刑法43条,刑法243条,刑法235条 |