最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(受)919 |
|---|---|
| 事件名 | 共有持分権確認請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年4月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第267号41頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(ネ)3172 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年3月2日 |
| 判示事項 | 権利能力のない社団であるXが建物の共有持分権を有することの確認を求める旨を訴状に記載して提起した訴訟において、控訴審が、Xの請求につき、上記共有持分権がXの構成員全員に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものであるか否かについて釈明権を行使することなくこれを棄却したことに違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 権利能力のない社団であるXがYに対して建物の共有持分権を有することの確認を求める旨を訴状に記載して提起した訴訟において、当事者双方は専らX及びYを含む3町内会の間で上記建物をその3町内会の共有とする旨の合意がされたか否かに関して主張し、Xが所有権等の主体となり得るか否かが問題とされることはなかったなど判示の事情の下においては、控訴審が、Xに対し、Xの請求につき、上記共有持分権がXの構成員全員に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものであるか否かについて釈明権を行使することなく、上記共有持分権がX自体に帰属することの確認を求めるものであるとしてこれを棄却したことには、違法がある。 |
| 参照法条 | 民訴法149条、民法33条 |