最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和3(行ヒ)120 |
|---|---|
| 事件名 | 処分取消等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和4年12月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第76巻7号1872頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和1(行コ)23 |
| 原審裁判年月日 | 令和3年1月21日 |
| 判示事項 | 健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当するか |
| 裁判要旨 | 健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当する。 |
| 参照法条 | 健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項、健康保険法189条1項 |