| 事件番号 |
令和4(受)1293 |
| 事件名 |
地位確認等請求事件 |
| 裁判年月日 |
令和5年7月20日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集民 第270号133頁 |
| 原審裁判所名 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和2(ネ)769 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年3月25日 |
| 判示事項 |
無期契約労働者と有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違の一部が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
自動車教習所の教習指導員の業務に従事する無期契約労働者と定年退職後に再雇用され同業務に従事する有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、上記無期契約労働者の基本給につき一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったなどとするにとどまり、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、上記相違の一部が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。 |
| 参照法条 |
労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条 |