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最高裁判例詳細

事件番号 令和4(行ヒ)296
事件名 情報不開示決定取消等請求事件
裁判年月日 令和5年10月26日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁 集民 第270号215頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 令和3(行コ)171
原審裁判年月日 令和4年4月7日
判示事項 刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報の全部を開示しない旨の決定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例
裁判要旨 矯正管区長が、刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの)45条1項所定の保有個人情報に当たるとの見解に立脚し、その全部を開示しない旨の決定をした場合において、上記決定当時、公表されていた裁判例や情報公開・個人情報保護審査会の答申はいずれも上記見解を採っていたことがうかがわれるなど判示の事情の下では、上記決定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできない。
参照法条 国家賠償法1条1項、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの)45条1項