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最高裁判例詳細

事件番号 令和6(受)204
事件名 残存費用等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和7年12月23日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和5(ネ)2212
原審裁判年月日 令和5年10月26日
判示事項 1 消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法 (令和4年法律第59号による改正前のもの) 9条1号にいう 「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に当たるとされた事例 2 消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法 (令和4年法律第59号による改正前のもの) 9条1号により無効となるとされた事例
事件番号 令和6(受)204
事件名 残存費用等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和7年12月23日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和5(ネ)2212
原審裁判年月日 令和5年10月26日