最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和6(あ)585 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、建造物侵入被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年10月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和6(う)12 |
| 原審裁判年月日 | 令和6年4月18日 |
| 判示事項 | コンテナ倉庫が刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)130条にいう「建造物」に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 土地上に設置されて以降移動されることなく、電気を電柱から電線で引き込んで倉庫として継続的に使用されていた奥行き約1240㎝、幅約240㎝、高さ約288㎝の大きさの鉄製のコンテナ倉庫は、刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)130条にいう「建造物」に当たる。 |
| 参照法条 | 刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)130条 |