最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和6(許)17 |
|---|---|
| 事件名 | 破産手続開始決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年10月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和6(ラ)1119 |
| 原審裁判年月日 | 令和6年5月30日 |
| 判示事項 | 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等と破産手続開始の決定を受けるべき適格 |
| 裁判要旨 | 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等は、同法10条1項又は2項の規定により解散したものでない場合であっても、破産手続開始の決定を受けるべき適格を有する。 |
| 参照法条 | 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条1項、2項、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条の9、破産法13条、破産法35条、民訴法28条、政党助成法4条1項、政党助成法33条2項 |