最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和6(あ)1506 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年10月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和5(う)138 |
| 原審裁判年月日 | 令和6年10月31日 |
| 判示事項 | 全体が包括一罪を構成する業務上横領の事案について月ごとの横領金額を明示した訴因に対し一部の月の横領金額につき訴因を上回る金額を認定するに当たり訴因変更手続を経なかったことに違法はないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 全体が包括一罪を構成する長期間継続的に行われた業務上横領の事案について、月ごとの横領金額を明示した訴因に対し、第1審裁判所が、訴因を下回る合計横領金額を認定しつつ、横領の成立時期をより遅く認定した部分があることに伴い、一部の月の横領金額につき訴因に明示された金額を上回る金額を認定したという事情の下では、第1審裁判所が訴因変更手続を経なかったことが違法であるとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)253条、刑訴法312条1項、刑訴法312条2項 |