最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和6(行ヒ)214 |
|---|---|
| 事件名 | 懲戒処分取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年9月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(行コ)48 |
| 原審裁判年月日 | 令和6年1月24日 |
| 判示事項 | 地方公共団体の消防職員が部下に対する言動を理由として受けた停職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 地方公共団体の消防職員が部下に対する言動を理由として停職6月の懲戒処分を受けた場合において、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、上記処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断には、懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ 上記消防職員は、上記言動の当時、消防隊の分隊長として訓練を取り仕切る立場にあった。 ⑵ 上記言動は、採用後間もない上記部下に対し、鉄棒に掛けたロープで身体を縛って懸垂をさせた上、同人が力尽きた後もそのロープを保持して数分間宙づりにして更に懸垂するよう指示したり、肩や頭部を叩き、胸倉をつかんで揺さぶり、突き飛ばすなどした上に、道具である敷板に複数回謝罪の言葉を述べさせるなどしたものである。 ⑶ 上記消防職員は、部下に対する暴言を理由に文書による訓告を受けていたが、上記言動を継続した。 |
| 参照法条 | 地方公務員法29条1項、糸島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成22年糸島市条例第36号)4条1項 |