最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和6(行ヒ)241 |
|---|---|
| 事件名 | 懲戒免職処分取消等、懲戒処分取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年9月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(行コ)50 |
| 原審裁判年月日 | 令和6年1月24日 |
| 判示事項 | 地方公共団体の消防職員が部下に対する言動等を理由として受けた懲戒免職処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 地方公共団体の消防職員が部下に対する言動等を理由として懲戒免職処分を受けた場合において、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、上記処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断には、懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ 上記消防職員は、上記言動の当時、消防隊の小隊長等として消防職員を指導すべき立場にあった。 ⑵ 上記言動の中には、①採用後間もない部下に対し、鉄棒に掛けたロープで身体を縛って懸垂をさせた上、部下が力尽きた後もそのロープを保持して数分間宙づりにして更に懸垂するよう指示したり、熱中症の症状を呈するまで訓練を繰り返させたり、体力の限界のため倒れ込んだことに対するペナルティと称して更に過酷なトレーニングをさせたりする行為や、②部下に恐怖感や屈辱感を与えたり、その人格を否定したり、その家族をも侮辱したりする発言が含まれている。 ⑶ 上記言動は、少なくとも10人の部下に対し、十数年の長期間、多数回にわたり、執拗に繰り返されたものである。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 地方公務員法29条1項 |