最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(行ヒ)276 |
|---|---|
| 事件名 | 行政処分取消等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年7月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(行コ)170 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年3月24日 |
| 判示事項 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(令和4年法律第76号による改正前のもの)20条1項に基づく介護給付費の支給決定に係る申請を却下する処分が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(令和4年法律第76号による改正前のもの)20条1項に基づく介護給付費の支給決定に係る申請を却下する処分がされた場合において、次の⑴~⑷など判示の事情の下では、上記処分が違法であるとした原審の判断には、市町村の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った結果、受けることができる介護給付のうち自立支援給付に相当するものの量を算定することができないとした市の判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるか否かについて審理を尽くさなかった違法がある。 ⑴ 上記申請をした者は、上記処分当時、両下肢の機能の全廃及び両上肢の機能の著しい障害により、1級の身体障害者手帳の交付を受けていた。 ⑵ 上記の者は、上記処分までに、障害支援区分4の認定を受けた上、障害福祉サービスの種類を居宅介護、支給量を身体介護月45時間及び家事援助月25時間とする支給決定を受けていた。 ⑶ 上記申請は、障害福祉サービスの種類及び支給量について、上記支給決定と同じ内容の支給決定を求めるものであった。 ⑷ 上記の者は、上記処分当時、65歳に達していたが、介護保険法27条1項に基づく申請をしていなかった。 |
| 参照法条 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成26年法律第83号による改正前のもの)7条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(令和4年法律第76号による改正前のもの)20条1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(令和4年法律第76号による改正前のもの)22条1項、7項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成27年政令第138号による改正前のもの)2条 |