最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和6(受)2 |
|---|---|
| 事件名 | 遺留分減殺請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年7月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和5(ネ)123 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年8月30日 |
| 判示事項 | 遺留分権利者から遺留分減殺に基づく土地の持分の現物返還請求を受けた受遺者に対して当該持分の価額の支払を命じた原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 遺留分権利者から遺留分減殺に基づく土地の持分の現物返還請求を受けた受遺者が民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1041条1項の規定により上記持分の価額を弁償する旨の意思表示をした場合において、当該遺留分権利者が価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をしたことはうかがわれないにもかかわらず、受遺者に対して上記価額の支払を命じた原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。 |
| 参照法条 | 民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1041条1項 |