最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和6(あ)1161 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、強盗致傷被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年7月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和5(う)149 |
| 原審裁判年月日 | 令和6年8月6日 |
| 判示事項 | 被害者の検察官調書抄本を採用した第1審の訴訟手続に法令違反がありこれが判決に影響を及ぼすことが明らかであるとして第1審判決を破棄した原判決に、刑訴法397条1項、379条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 第1審裁判所が被害者の検察官調書抄本を刑訴法321条1項2号前段により採用する証拠決定をしたことについて、証拠能力をいまだ獲得していない証拠を採用し、事実認定に供した違法があるとして、同法397条1項、379条により第1審判決を破棄した原判決は、原審における事実の取調べの結果も踏まえ、前記証拠決定の時点で既に被害者が供述不能の情況にあったとも説示しており、同時点で同法321条1項2号前段の要件を満たしていたと認めているのであるから、前記証拠決定それ自体が違法であるとはいえないにもかかわらず、同法379条に規定する事由があるとして第1審判決を破棄したことに帰し、同法397条1項、379条の解釈適用を誤った違法がある。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 刑訴法379条、刑訴法397条1項 |