最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和6(行ヒ)94 |
|---|---|
| 事件名 | 行政文書不開示処分取消等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年6月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(行コ)295 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年11月9日 |
| 判示事項 | 機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業の報告書に記録された検証の手法や基準、検証結果(データ)、考察内容、問題点等の情報が情報公開法(平成28年法律第51号による改正前のもの)5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 消費者庁が外部の機関に委託した機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業の報告書に記録された、検証の手法や基準、検証結果(データ)、考察内容、問題点等の情報について、上記報告書に、上記機関が消費者庁の定めた機能性表示食品の届出等に関するガイドラインにどのように依拠したかを示すような情報が記録されていることをうかがわせる事情の有無や、上記検証事業において用いられた知見が事業者において通常知り得ないものであるか否か等について認定説示することなく、上記報告書のうち上記の検証の手法や基準等の情報が記録された部分を開示することにより事業者において消費者庁の事後監視や検証機関による問題点の指摘を免れることを容易にさせるおそれがあるなどとして、上記情報が情報公開法(平成28年法律第51号による改正前のもの)5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとした原審の判断には、違法がある。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)(平成28年法律第51号による改正前のもの)5条6号 |