最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(行ヒ)335 |
|---|---|
| 事件名 | 警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年6月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第79巻4号1389頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(行コ)31 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年5月17日 |
| 判示事項 | 表形式の行政文書の「備考」欄に記録された情報につき、一体的に情報公開法(平成28年法律第51号による改正前のもの)5条3号又は4号所定の不開示情報該当性についての判断をした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 表形式の複数の行政文書の「備考」欄に記録された情報について、当該各行政文書の「備考」欄には複数の小項目が設けられているものがあることがうかがわれるなど判示の事情の下においては、原審としては、国に対し、文書ごとに、「備考」欄に小項目が設けられているか否か、小項目が設けられている場合に、それでもなお当該「備考」欄について一体的に情報公開法(平成28年法律第51号による改正前のもの)5条3号又は4号所定の不開示情報が記録されているといえるか否か等について明らかにするよう求めた上で、合理的に区切られた範囲ごとに、上記不開示情報該当性についての判断をすべきであったにもかかわらず、上記の観点から審理を尽くすことなく、「備考」欄ごとにそれぞれ一体的に上記不開示情報該当性についての判断をした原審の判断には、違法がある。 (補足意見及び意見がある。) |
| 参照法条 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)6条1項、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)(平成28年法律第51号による改正前のもの)5条3号、4号 |