最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和6(行ヒ)201 |
|---|---|
| 事件名 | 懲戒免職処分取消等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年4月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和5(行コ)103 |
| 原審裁判年月日 | 令和6年2月16日 |
| 判示事項 | 地方公共団体が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた職員が運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分に伴って受けた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 地方公共団体が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた職員が、運賃の着服及び禁止されていたバスの車内における電子たばこの使用を理由とする懲戒免職処分を受けたことに伴い、京都市交通局職員退職手当支給規程(昭和57年京都市交通局管理規程第5号の2)8条1項1号の規定により一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を受けた場合において、次の⑴及び⑵など判示の事情の下においては、同処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした原審の判断には、上記事業の管理者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ 上記の運賃の着服は、勤務中、乗客から運賃の支払を受けた際に受け取った金銭を売上金として処理することなく着服したものであった。 ⑵ 上記の電子たばこの使用は、バスの運転手として乗務の際に、1週間に5回使用したものであった。 |
| 参照法条 | 京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年京都市条例第5号)14条、京都市交通局職員退職手当支給規程(昭和57年京都市交通局管理規程第5号の2)8条1項1号 |