最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(あ)1285 |
|---|---|
| 事件名 | 道路交通法違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年2月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和5(う)75 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年9月28日 |
| 判示事項 | 1 道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務を尽くしたといえる場合 2 道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務に違反したとされた事例 |
| 裁判要旨 | 1 交通事故を起こした車両等の運転者が道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務を尽くしたというためには、直ちに車両等の運転を停止して、事故及び現場の状況等に応じ、負傷者の救護及び道路における危険防止等のため必要な措置を臨機に講ずることを要する。 2 被害者に重篤な傷害を負わせた可能性の高い交通事故を起こし、自車を停止させて被害者を捜したものの発見できなかったのであるから、引き続き被害者の発見、救護に向けた措置を講ずる必要があったといえるのに、これと無関係な買物のためにコンビニエンスストアに赴いたという本件事情の下では、事故及び現場の状況等に応じ、負傷者の救護等のため必要な措置を臨機に講じなかったものといえ、その時点で道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項前段の義務に違反したと認められる。 |
| 参照法条 | (1、2につき)道路交通法(令和4年法律第32号による改正前のもの)72条1項、道路交通法117条1項、2項 |