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最高裁判例詳細

事件番号 令和6(あ)753
事件名 監護者性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 令和7年1月27日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所名 広島高等裁判所
松江支部
原審事件番号 令和5(う)38
原審裁判年月日 令和6年5月31日
判示事項 18歳未満の者を現に監護する者の身分のない者が同身分のある者と共謀して当該18歳未満の者に対し性交等をした場合における監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯の成否
裁判要旨 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立する。
参照法条 刑法65条1項、刑法(令和5年法律第66号による改正前のもの)179条2項