最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(受)906 |
|---|---|
| 事件名 | 地位確認等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和6年10月31日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第271号199頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(ネ)546 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年1月18日 |
| 判示事項 | 大学の講師の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 大学の人間生活学部人間生活学科生活福祉コースにおいて、介護福祉士等の資格及びその実務経験を有する教員により、介護実習、レクリエーション現場実習といった授業等が実施されていたなど判示の事情の下においては、上記コースの講師の職は、大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たる。 |
| 参照法条 | 大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号、大学の教員等の任期に関する法律5条1項、大学の教員等の任期に関する法律7条1項、労働契約法18条1項 |