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最高裁判例詳細

事件番号 令和5(行ヒ)108
事件名 療養補償給付支給処分(不支給決定の変更決定)の取消、休業補償給付支給処分の取消請求事件
裁判年月日 令和6年7月4日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁 民集 第78巻3号662頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 令和4(行コ)130
原審裁判年月日 令和4年11月29日
判示事項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟と事業主の原告適格
裁判要旨 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業の事業主は、当該事業についてされた同項所定の労働者災害補償保険法(令和2年法律第14号による改正前のもの)の規定による業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格を有しない。
参照法条 行政事件訴訟法9条1項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律15条1項、3項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条1項、3項、4項、労働者災害補償保険法(令和2年法律第14号による改正前のもの)7条1項1号、労働者災害補償保険法12条の8第1項、2項