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最高裁判例詳細

事件番号 令和5(あ)1032
事件名 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等被告事件
裁判年月日 令和6年5月21日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第78巻2号1頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 令和5(う)419
原審裁判年月日 令和5年7月27日
判示事項 児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するときに、同条5項を適用することの可否
裁判要旨 児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立し、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は同項を適用することができる。
参照法条 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2~5項