最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(受)604 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和6年4月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第271号109頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(ネ)1373 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年11月24日 |
| 判示事項 | 労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき、配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してその同意を得ることなくした異なる職種等への配置転換命令につき、使用者が同命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、違法がある。 |
| 参照法条 | 労働契約法3条1項、労働契約法8条 |