最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(受)287 |
|---|---|
| 事件名 | 認知請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和6年6月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第78巻3号315頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(ネ)1585 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年8月19日 |
| 判示事項 | 嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができるか |
| 裁判要旨 | 嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができる。 |
| 参照法条 | 民法787条、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条 |