最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(受)606 |
|---|---|
| 事件名 | 事務管理費用償還等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和7年7月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審事件番号 | 令和3(ネ)109 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年12月7日 |
| 判示事項 | 市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去等の措置を講じたときの事務管理の成否 |
| 裁判要旨 | 市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が、当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じたときは、当該市町村が上記委託をした市町村の事務の管理をしたものとして、事務管理が成立し得る。 |
| 参照法条 | 民法697条1項、民法702条1項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律6条の2第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律19条の7第1項 |