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最高裁判例詳細

事件番号 平成16(行ヒ)275
事件名 裁決取消請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成18年01月19日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成16(行コ)58
原審裁判年月日 平成16年06月15日
参照法条 (1,2につき)国税徴収法39条,国税通則法75条 (2につき)国税通則法77条1項,国税徴収法32条1項
判示事項 1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否 2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日
裁判要旨 1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者は,本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることができる。 2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合における同法77条1項所定の不服申立期間の起算日は,当該第二次納税義務者に対する納付告知がされた日の翌日である。 (1,2につき,意見がある。)
事件番号 平成16(行ヒ)275
事件名 裁決取消請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成18年01月19日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成16(行コ)58
原審裁判年月日 平成16年06月15日
参照法条 (1,2につき)国税徴収法39条,国税通則法75条 (2につき)国税通則法77条1項,国税徴収法32条1項