| 事件番号 |
平成17(受)761 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成18年01月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成16(ネ)984 |
| 原審裁判年月日 |
平成17年01月20日 |
| 参照法条 |
民事執行法85条3項,民事執行法165条4号,民事執行法166条,民法722条 |
| 判示事項 |
差押えがされている動産引渡請求権を更に差し押さえた債権者が先行する差押事件で実施される配当手続に参加するために執行裁判所に対して競合差押債権者の存在を認識させる措置を執るべき義務の有無 |
| 裁判要旨 |
差押えがされている動産引渡請求権を更に差し押さえた債権者には,先行する差押事件で実施される配当手続に参加するために,自らの差押事件の執行裁判所及び先行する差押事件の執行裁判所に対し,自らの差押事件の進行について問い合わせをするなどして,競合差押債権者の存在を認識させる措置を執るべき義務はない。 |
| 事件番号 |
平成17(受)761 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成18年01月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成16(ネ)984 |
| 原審裁判年月日 |
平成17年01月20日 |
| 参照法条 |
民事執行法85条3項,民事執行法165条4号,民事執行法166条,民法722条 |