| 事件番号 |
平成15(行ヒ)299 |
| 事件名 |
違法公金支出返還請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成18年01月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成15(行コ)101 |
| 原審裁判年月日 |
平成15年08月06日 |
| 参照法条 |
地方自治法232条の2,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号 |
| 判示事項 |
県が県議会議員の職にあった者を会員とする元県議会議員会の事業を補助するために行った補助金の支出が地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する県の裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
県が,県議会議員の職にあった者の功労に報いるとともにその者らに引き続き県政の発展に寄与してもらう趣旨で,その者らのうち会則の趣旨に賛同する者を会員とする元県議会議員会の事業を補助するために補助金を交付した場合において,同補助金の対象となった事業がいずれも同会の会員を対象とした内部的な行事等であってその事業自体に公益性を認めることができないこと,同補助金の額が同会の事業の内容や会員数に照らし県議会議員の職にあった者に対する礼遇として社会通念上是認し得る限度を超えていることなど判示の事情の下においては,同補助金の支出は,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する県の裁量権の範囲を逸脱したものとして違法である。 |
| 事件番号 |
平成15(行ヒ)299 |
| 事件名 |
違法公金支出返還請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成18年01月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成15(行コ)101 |
| 原審裁判年月日 |
平成15年08月06日 |
| 参照法条 |
地方自治法232条の2,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号 |