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最高裁判例詳細

事件番号 平成18(受)688
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年04月24日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)4250
原審裁判年月日 平成18年01月18日
裁判要旨 内縁の夫の運転する自動車に同乗中に第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合,その賠償額を定めるに当たっては,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる
事件番号 平成18(受)688
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年04月24日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)4250
原審裁判年月日 平成18年01月18日