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最高裁判例詳細

事件番号 平成17(受)1841
事件名 保険金請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年04月23日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成16(ネ)3596
原審裁判年月日 平成17年06月02日
裁判要旨 1 「衝突,接触…その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故とする一般自動車総合保険約款に基づき上記盗難に当たる保険事故が発生したとして車両保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任 2 被保険自動車の盗難を理由に車両保険金を請求する者は盗難の外形的事実を立証すべきところ単に「外形的・客観的にみて第三者による持ち去りとみて矛盾のない状況」を立証するだけで盗難の事実が推定されるとした原審の判断には違法があるとされた事例
事件番号 平成17(受)1841
事件名 保険金請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年04月23日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成16(ネ)3596
原審裁判年月日 平成17年06月02日