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最高裁判例詳細

事件番号 平成17(受)1793
事件名 離婚等請求本訴,同反訴事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成19年03月30日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)1742
原審裁判年月日 平成17年07月06日
裁判要旨 離婚の訴えにおいて,別居後単独で子の監護に当たっている当事者から別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には,裁判所は,離婚請求を認容する際に,同申立ての当否について審理判断しなければならない
事件番号 平成17(受)1793
事件名 離婚等請求本訴,同反訴事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成19年03月30日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)1742
原審裁判年月日 平成17年07月06日