最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成18(あ)2455 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成19年03月22日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(う)2 |
| 原審裁判年月日 | 平成18年10月11日 |
| 裁判要旨 | 併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪について死刑又は無期刑を選択する際には,その結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処罰する趣旨で,考慮できるというべきであり,当該1個の罪のみで死刑又は無期刑が相当とされる場合でなければそれらの刑を選択できないというものではない |
| 事件番号 | 平成18(あ)2455 |
| 事件名 | 住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成19年03月22日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(う)2 |
| 原審裁判年月日 | 平成18年10月11日 |