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最高裁判例詳細

事件番号 平成16(行ヒ)310
事件名 債権差押処分取消請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年02月15日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成15(行コ)133
原審裁判年月日 平成16年07月21日
裁判要旨 国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当する
事件番号 平成16(行ヒ)310
事件名 債権差押処分取消請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成19年02月15日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成15(行コ)133
原審裁判年月日 平成16年07月21日