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最高裁判例詳細

事件番号 平成18(オ)1598
事件名 損害賠償等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年01月16日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)5913
原審裁判年月日 平成18年07月18日
裁判要旨 上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない
事件番号 平成18(オ)1598
事件名 損害賠償等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年01月16日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)5913
原審裁判年月日 平成18年07月18日