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最高裁判例詳細

事件番号 平成18(あ)1038
事件名 窃盗被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成18年12月08日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成17(う)728
原審裁判年月日 平成18年04月25日
裁判要旨 1 刑訴法321条1項にいう「署名」には,刑訴規則61条の適用がある 2 立会人が供述録取書に供述者の署名を代書したが刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載せず,同録取書作成者が同事由の記載をした場合に,刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できるとされた事例
事件番号 平成18(あ)1038
事件名 窃盗被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成18年12月08日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成17(う)728
原審裁判年月日 平成18年04月25日