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最高裁判例詳細

事件番号 平成17(受)883
事件名 求償金請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成18年07月14日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成15(ネ)82
原審裁判年月日 平成17年01月26日
裁判要旨 意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者による事務管理に基づく費用償還請求につき,意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく税務署長による税額の決定がされることもないことを前提としてこれを否定することはできないとされた事例
事件番号 平成17(受)883
事件名 求償金請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成18年07月14日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審事件番号 平成15(ネ)82
原審裁判年月日 平成17年01月26日