最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成15(行ヒ)130 |
|---|---|
| 事件名 | 在外(韓)被爆者の健康管理手当支給停止処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年06月13日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成14(行コ)4 |
| 原審裁判年月日 | 平成15年02月07日 |
| 裁判要旨 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成11年法律第87号による改正前のもの) による健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が国外に居住地を移転した場合,当該被爆者に対する同手当の支給義務は,従前支給義務を負っていた最後の居住地の都道府県 (広島市又は長崎市については,各市) が負うものであって,国がこれを負うものではない。 |
| 事件番号 | 平成15(行ヒ)130 |
| 事件名 | 在外(韓)被爆者の健康管理手当支給停止処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年06月13日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成14(行コ)4 |
| 原審裁判年月日 | 平成15年02月07日 |