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最高裁判例詳細

事件番号 平成17(受)1628
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成18年03月30日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 平成17年06月10日
裁判要旨 自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる
事件番号 平成17(受)1628
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成18年03月30日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 平成17年06月10日