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最高裁判例詳細

事件番号 令和4(行ツ)78
事件名 選挙無効等請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和4年10月31日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和3(行ケ)24
原審裁判年月日 令和3年12月24日
参照法条 (1、3につき)
公職選挙法15条1項、公職選挙法15条2項、公職選挙法271条、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)2条3項
(2、4につき)
公職選挙法15条8項、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)3条
(3、4につき)
憲法14条1項、憲法15条1項、憲法15条3項、憲法92条、憲法93条
事案の概要 本件は、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号。以下「本件条例」という。) に基づいて令和3年7月4日に行われた東京都議会議員一般選挙 (以下「本件選挙」という。) について、江東区選挙区の選挙人である上告人が、本件選挙当時、本件条例のうち、①大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の区域 (以下「島しょ部」という。) を合わせて1選挙区 (島部選挙区) とする規定 (2条3項。以下「本件島部選挙区規定」という。) が公職選挙法271条、憲法14条1項等に違反するとともに、②各選挙区において選挙する議員の数を定める規定 (3条。以下「本件定数配分規定」という。) が公職選挙法15条8項、憲法14条1項等に違反すると主張して、これらに基づき行われた本件選挙の江東区選挙区における選挙を無効とすること等を求める事案である。
判示事項 1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) のいわゆる特例選挙区を存置する規定の適法性 2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) の議員定数配分規定の適法性 3 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) のいわゆる特例選挙区を存置する規定の合憲性 4 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) の議員定数配分規定の合憲性
裁判要旨 1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) の島部選挙区をいわゆる特例選挙区として存置する規定は、令和3年7月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時、公職選挙法271条に違反していたものとはいえない。 2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) の議員定数配分規定は、令和3年7月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時、公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない。 3 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) の島部選挙区をいわゆる特例選挙区として存置する規定は、令和3年7月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時、憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。 4 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) の議員定数配分規定は、令和3年7月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時、憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。
事件番号 令和4(行ツ)78
事件名 選挙無効等請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和4年10月31日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和3(行ケ)24
原審裁判年月日 令和3年12月24日
参照法条 (1、3につき)
公職選挙法15条1項、公職選挙法15条2項、公職選挙法271条、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)2条3項
(2、4につき)
公職選挙法15条8項、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)3条
(3、4につき)
憲法14条1項、憲法15条1項、憲法15条3項、憲法92条、憲法93条