最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成17(行ヒ)9 |
|---|---|
| 事件名 | 所得税更正処分等取消,国家賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年04月20日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成15(行コ)188 |
| 原審裁判年月日 | 平成16年09月29日 |
| 裁判要旨 | 1 納税申告手続を委任された税理士が虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に,納税者本人において当該税理士の上記行為を容易に認識し得たということはできない以上,これを納税者本人の行為と同視することはできず,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例2 納税申告手続を委任された税理士が虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合に,税務署職員等から示された税額よりも相当低い税額で済むという同税理士の言葉を信じて調査確認をしなかったなど納税者本人に落ち度があり,過少申告加算税の賦課に関し国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成17(行ヒ)9 |
| 事件名 | 所得税更正処分等取消,国家賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年04月20日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成15(行コ)188 |
| 原審裁判年月日 | 平成16年09月29日 |