最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成15(行ヒ)217 |
|---|---|
| 事件名 | 所得税更正処分等取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年04月20日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成14(行コ)312 |
| 原審裁判年月日 | 平成15年05月15日 |
| 裁判要旨 | 1 資産の譲渡に当たって支出された費用が所得税法33条3項所定の譲渡費用に当たるかどうかは,現実に行われた資産の譲渡を前提として客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきである。 2 土地改良区の組合員が同区内の農地を転用目的で譲渡するに当たり土地改良法42条2項に基づいて同区に支払った決済金等が所得税法33条3項所定の譲渡費用に当たるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成15(行ヒ)217 |
| 事件名 | 所得税更正処分等取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成18年04月20日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成14(行コ)312 |
| 原審裁判年月日 | 平成15年05月15日 |